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病院図書館員が知っておくべき著作権法とは?
著作権委員会は?

 

病院図書室にとっての著作権関連の問題を法に基づいて考えていきます。 

 

なにが問題であるか、どうしたらよいか難しい状況にありますが、現状に即して、対応を検討しています。 

 

 委員会できること

 

 

皆様と同じく日常の病院図書室の業務を行いながら、「法律」に照らしあわせて学び、それを皆様へお伝えすること。そして、病院図書室の著作権第31条適用が明確になるよう、働きかけをしてまいります。

 

また、31条適用の必須条件でもある、「司書資格」取得のための情報提供など著作権に関連する様々な情報提供を行っていきます。 

 
著作権に対する見解(新しいウインドウが開きます)

 

これは現行法に対する現在の病院図書室の立場としての見解です。

 

この見解をもって、現行法の改正は必要ないというのではなく、著作権委員会としても、病院図書室が著作権法第31条に該当する図書館と「明確」に解釈され、表記されることは強く希望しております。

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